
「住宅ローンを組んで念願のマイホームを手に入れた!でも必要書類とか手続きの流れがいまひとつわからいなぁ・・・」
今回は上記のような悩みを持った人に向けての内容となってます。
確定申告を先延ばしにしていると、申告期限のギリギリまでドタバタしてしまい、「確定申告に間に合わなくて本来戻ってくる税金の分損してしまった!」ということにもなりかねません。ただ、必要書類を把握し、先に用意しておくだけでも、そういったリスクを減らすことができます。
住宅ローン控除の必要書類
住宅ローン控除の申請に必要な書類は、多い人だと10種類近くにもなります。ただ、すべての書類は遅くても年末までには揃えられます。確定申告の時期になったらすぐ申請できるよう、優先順位を決めて揃えられるものから揃えていきましょう。
ここから解説していく必要書類については、国税庁のホームページをもとに作成しましたが、状況によっては追加で書類の提出が求められるケースもあります。その点をご承知おき下さい。
①住民票
購入した住宅の所在地にある申告者本人の住民票を市町村役場で入手しましょう。
申告時から6ヶ月以内のものになるので、あまり早すぎる時期入手は避けましょう。
②確定申告書
確定申告書には、「確定申告書A」と「確定申告書B]の2種類あります。
- 確定申告書A・・・会社員等で所得の種類が「給与所得」「雑所得(公的年金等、その他)」「配当所得」「一時所得」
- 確定申告書B・・・上記以外の方
③住宅借入金等特別控除額の計算証明書
②、③は税務署や国税庁のサイトにて入手可能です。
④源泉徴収票
給与所得者は勤務先から住宅購入した年の源泉徴収を取り寄せて下さい。
⑤本人確認書類の写し
下記aまたはbのいずれかが必要で、手元にない場合は市町村役場から入手可能です。
- a・・・マイナンバーカード
- b・・・マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票+運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
⑥土地・家屋の登記事項証明書
取得した住宅は法務局に登記されているので、最寄りの法務局出張所に申請して入手しましょう。
⑦契約書類等
不動産会社と契約した書類です。契約した商品によって商品がことなります。おおまかに、下記のような契約書類があります。
- 住宅を購入した場合・・・不動産売買契約書
- 新築工事やリフォーム工事・・・工事請負契約書の写し
上記を準備しておきましょう。
⑧耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し
一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合必要です。契約した不動産会社から入手可能です。
「既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書」があれば必要。
⑨住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書
住宅ローンの借り入れ先である金融機関から送られてくる証明書で、年末時点の住宅ローン残高が記載されています。その他必要に応じて認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、一定の耐震基準を満たす中古住宅は、それを証明する書類のコピーが必要です。
毎年2月中旬から3月中旬が目安です。令和2年は2月17日(月)から3月16日(月)でした。還付申告は1月から行えます。詳細は国税庁ホームページをご参照下さい。
住宅ローン控除の確定申告はどこでする?
お住まいの地域を管轄する「税務署」で手続きをすることになりますが、郵送やインターネットでの申告も可能です、(国税庁のサイトに確定申告書作成コーナーがあります。手続きは下記の方法のいずれかになります。
- 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に持参
- 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
- 税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成・申請
- 国税庁のサイトから確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
- 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、印刷して税務署に郵送
- 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、インターネットで申請
住宅ローン控除の流れ
住宅ローン控除のおおまかな流れは、「書類を集める⇛確定申告書を受け取り・記入・提出⇛入金」と比較的手順は少ないものです。
具体的にみていきましょう。
必要書類を集める
集められる書類から優先して準備していきましょう。
管轄の税務署で確定申告書を受け取り、記入して提出
はじめて確定申告書を作成する人にとってはわかりづらい部分もたくさんあると思います。税務署や市町村の窓口、相談コーナーで係員が対応してくれるので相談しながら記入しましょう。確定申告の時期になると、窓口も非常に混み合うので、必要書類はあらかじめ準備しておき、確定申告の時期になったらすぐに動けるようにしておきましょう。
還付金は手続完了後に口座に振り込まれる
手続き完了から、おおよそ1ヶ月前後の入金になります。
住宅ローンの控除額
住宅ローン控除適用の対象は、床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものである必要があります。
住宅ローンの控除額は下記のとおり。
住宅ローンの年末残高(12月31日時点の住宅ローンの残高)の1%相当額が、最大40万円(認定長期優良住宅などは50万円、個人間売買の中古住宅は20万円)その年に納税した所得税から控除されます。
所得税から引ききれない額がある場合は、所得税の課税所得金額の7%を限度として最大136,000円が住民税からも控除することができます。
控除される期間は10年間、合計最大400万円が還付されます。(認定長期優良住宅などは500万円、消費税が非課税の中古住宅は200万円)
住宅ローン控除の注意点
住宅ローン控除を利用する上でいくつかの注意点があります。これらを把握しておかないと、二度手間になったり、金銭的に不利益になる可能性があるので、ひと通り目を通しておくことをおすすめします。
2年目以降は申告不要になることがある
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のために(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
借り換えにも住宅ローン控除が利用できる
借り換え後に、控除の対象となる住宅ローンの返済期間が10年以上で、かつ当初の住宅ローンの返済のためであることが明確であること。
控除期間は、借り換え前の返済期間を含め、合計10年間(消費税10%が適用される住宅の取得をして、2,019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合は13年間)です。
借り換えをすることで、住宅ローンの総返済額が100万円以上減ったという人もいるくらい、借り換えは検討する価値が大きいです。費用も無料なので、住宅ローンの完済まで期間が10年以上ある方は是非一度見積もりをしてみて下さい。
ふるさと納税利用の場合適用されないことがある
ふるさと納税は、自治体によっては実質自己負担2,000円で納税額の最大3割相当の返礼品を受け取れるものですが、利用する場合は、住宅ローン控除の分も考慮に入れる必要があります。住宅ローン控除を利用していて、ふるさと納税の控除額が多い場合、本来受けられる住宅ローンの控除額より少なくなってしまう可能性があるから注意が必要です。
備えあれば憂いなし
繰り返しになりますが、ギリギリになって準備を進めていたら、書類に不備があり、最悪、申告が間に合わない可能性があります。
そうならないためにも、あらかじめ早い段階から準備しておきましょう。
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